懲戒情報|信義誠実、説明義務、預り金品の取り扱い|2022年1月号(8)

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自由と正義:2022年1月号

弁護士会:第一東京弁護士会

弁護士名:濵田治雄

登録番号:36444

法律事務所名:ユニバーサル特許法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、非弁行為をしていたAの依頼者であった懲戒請求者B及び懲戒請求者Cから受任した訴訟事件について、懲戒請求者Bからは20161228日付けで、懲戒請求者Cからは201716日付けで、それぞれ解任通知書の送付を受け、委任契約が終了したが、その際に、依頼者保護のために必要とされる法的助言を付した説明を行わず、解任通知書に言及されているAが受領した着手金と預り金に関する協議や対応措置も行わなかった。また、被懲戒者は懲戒請求者Bに対して、被懲戒者の管理下にあった着手金及び預り金合計金7万円を、委任契約終了後5年以上にもわたり清算せず、返還しなかった。

(2)被懲戒者は、Aの依頼者であった懲戒請求者D及び懲戒請求者Eから受任した訴訟事件について委任契約が終了した際に、依頼者保護のために必要とされる法的助言を付した説明を行わず、Aが受領したと思われる着手金と預り金の処理に関する協議や対応措置も行わなかった。

(3)被懲戒者は、Aの依頼者であった懲戒請求者Fから受任していた訴訟事件について、2017220日の訴訟期日時点までに、訴訟代理人ではなくなったが、委任契約の終了の際に、依頼者保護のために必要とされる法的助言を付した説明を行わず、Aが受領したと思われる着手金と預り金の処理に関する協議や対応措置も行わなかった。

(4)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第5条及び第44条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年8月

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