自由と正義:2022年1月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:清河雅孝
登録番号:30312
法律事務所名:清河法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求事件を受任していたところ、懲戒請求者と打ち合わせをする際、事務職員に対して資料を印刷して作成するよう指示し、上記事務職員が裏面に他の依頼者の顔写真等が印刷された用紙を使用して資料を作成したが、その裏面に秘密情報等が印刷されていることを確認することなく懲戒請求者及びその通訳人に交付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第18条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年9月