自由と正義:2022年1月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:田中繁男
登録番号:11839
法律事務所名:田中繁男法律事務所
処分の内容:業務停止1年3月
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、2014年10月23日、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から懲戒請求者Aの紹介を受け、その自己破産申立事件を受任した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Bから懲戒請求者Bを被告とする建物明渡等請求訴訟の控訴審を受任したところ、第一審判決言渡日の14日後に初めて自宅に判決送達の不在票が投函されたという懲戒請求者Bの説明を安易に信じ、第一審裁判所に判決送達日を確認することを怠り、その結果、控訴期限を誤認してこれを徒過した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条に、上記(2)の行為は同規程第37条第2項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年9月