自由と正義:2022年2月号
弁護士会:山口県弁護士会
弁護士名:白井博文
登録番号:30230
法律事務所名:小野田・市民法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、A及び懲戒請求者間の離婚請求事件におけるAの訴訟代理人であったところ、Aと懲戒請求者が離婚訴訟中である旨記載した上、証拠収集の必要性及び相当性を認めるに足りる事情がなかったにもかかわらず、懲戒請求者の源泉徴収票を送付するよう求める書面を懲戒請求者の勤務先に郵送した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年10月