自由と正義:2022年3月号
弁護士会:神奈川県弁護士会
氏名:佐瀨久代
職務上の氏名:澤田久代
登録番号:23945
法律事務所名:澤田法律事務所
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2018年10月3日にAから建物明渡請求訴訟の提起を受任し、着手金32万4000円及び実費代3万円の支払を受けたがこれに着手せず、その後、Aの相続人である懲戒請求者が申し立てた紛議調停手続において、2019年12月4日に解決金42万4000円を2020年1月末日限り支払うとの合意が成立したにもかかわらず、これを遵守せず期限までに支払をしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年10月