その他(依頼不承諾の通知義務)
自由と正義:2022年3月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:西浦一成
登録番号:14934
法律事務所名:西浦法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から2019年1月18日付け郵便物にて、事件記録等、訴訟委任状及び被懲戒者に事件受任の回答を求めるとともに上記事件記録等の原本につき返還を求める旨記載された手紙の送付を受け、さらに、同年2月15日付け郵便書簡にて、被懲戒者が事件を受任できない場合は他の弁護土に依頼しなければならないとして至急の連絡を求めるとともに、上記事件記録等の返還を求める旨記載された手紙の送付を受けたが受任の諾否の通知をせず、上記事件記録等を返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第29条及び弁護士職務基本規程第34条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年10月