自由と正義:2022年4月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:村田彰久
登録番号:17017
法律事務所名:記載なし
処分の内容:業務停止3月
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、2017年2月20日付けで、遺産分割事件を受任した事実も調停に用いる目的もないのに、利用目的を遺産分割調停申立てと記載して、住民票の写し等職務上請求書を作成し、懲戒請求者の住民票の写しを請求し、これを取得した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者が上記(1)の行為によりプライバシー権を侵害されたと主張して、被懲戒者に対し提起した損害賠償請求事件の訴訟の過程で、裏付ける確かな証拠がないにもかかわらず、準備書面において、懲戒請求者が恐喝という犯罪行為を行ったと断定する主張を行った。
(3)被懲戒者は、上記(2)の事件において、所属法律事務所の事務員をして、被懲戒者がインフルエンザに罹患した事実がないにもかかわらず、インフルエンザの診断を受け、期日に出頭できなくなったため、期日の変更をお願いする旨の電話を裁判所にさせるとともに、自らも、2019年3月6日、インフルエンザで事務所を休んでいると裁判所に架電し、もって、同日の期日を変更させた。
(4)被懲戒者は、上記(2)の事件において、自らが行った懲戒請求者のプライバシー権の侵害を理由とする慰謝料等の支払を命ずる判決が言い渡され、確定したにもかかわらず、懲戒請求者からの請求に一切応じず、自己の預金口座まで差し押さえられていながら、元金11万円程度の賠償金を支払わなかった。
(5)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年11月