自由と正義:2022年5月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:鈴木謙
登録番号:25405
法律事務所名:記載なし
処分の内容:業務停止2月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2008年2月12日に戒請求者の実母Aの成年後見人に選任された後、2015年2月頃、Aの財産から160万円を私的に流用し、その後、2018年3月12日頃から同年7月24日頃にかけて、8回にわたり、成年被後見人口座から合計1400万円を引き出し、私的に流用して費消した。
被懲戒者の上記行為は、預り金等の取扱いに関する規程第2条並びに弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年12月