懲戒情報|説明義務・委任契約書作成義務・預り金品の取り扱い・妥当でない弁護士報酬|2022年5月号(7)

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自由と正義:2022年5月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:村上惠美子

登録番号:19528

法律事務所名:南船場法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、20183月頃、懲戒請求者から未払賃料請求に関する事件を受任するに際し、必要な事情の聞き取りをせず、事件の見通し、処理の方法や弁護士報酬及び費用についての説明をせず、また、事件処理の過程においても、経過の報告、事情聴取、協議等を行わず、懲戒請求者と一度も面談、電話その他の手段で直接話をしなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の事件について、201873日頃、委任関係が終了したことを認識したにもかかわらず、同年821日まで懲戒請求者に対する報告及び費用の清算を行わず、その清算内容も懲戒請求者の承諾を得たものではなく、独自の判断で清算を行った。また、被懲戒者は、懲戒請求者から預かった賃貸借契約書原本等を遅滞なく返還しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第30条に、上記(3)の行為は同規程第36条、第44条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年1月

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