懲戒情報|信義誠実・依頼者の意思の尊重・事件放置・説明義務|2022年7月号(5)

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自由と正義:2022年7月号

弁護士会:兵庫県弁護士会

弁護士名:堀寛

登録番号:23040

法律事務所名:堀法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、20191115日、懲戒請求者の国選弁護人に選任され、懲戒請求者から同人が賃借していた部屋の解約について依頼を受けたところ、貸主との精算について不満を持つ懲戒請求者に対して説明義務を果たさなかった。また、被懲戒者は、懲戒請求者から同人の預金口座から現金を引き出して書籍を購入し、書籍と残金を差し入れることにつき依頼を受けたところ、同月23日に、懲戒請求者の預金口座から161000円を引き出し、書籍とキャッシュカードを差し入れたが、残金を約1か月差し入れず、懲戒請求者にその理由等について説明しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条、第22条、第35条、第36条又はその趣旨に反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年1月

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