懲戒情報|預り金品の取り扱い・説明義務|2022年7月号(6)

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自由と正義:2022年7月号

弁護士会:愛知県弁護士会

弁護士名:大田清則

登録番号:20488

法律事務所名:大田清則法律事務所

処分の内容:業務停止1年6月

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、依頼者から弁護士報酬等を預り金口座に振り込ませたり、預り金口座から事務所経費等に相当する金員を送金したりして、預り金と自己の金員を区別しなかった。

(2)被懲戒者は、AB及びCを依頬者とする各事件処理を遂行した際に生じた和金等の預り金につき、弁護士報酬等を控除した残額を事務所経費等の個別の事件処理とは直接の対応関係にない費用の支払等の他の用途に流用して費消し、AB及びCに対して合計1300万円余の預り金を受任事件終了後も遅滞なく返還しなかった。

(3)被懲戒者は、20157月頃にDから損賠償請求事件を受任したところ、事件終了時の処理結果や法的助言を付しての説明を行わなかった。

(4)被懲戒者は、雇用していた2名の事務職員に対し、20197月分から同年11月分までの賃金を所定支払日に支払わなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第4条、弁護士職務基本規程第38条及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する規程第4条に、上記(2)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第2条、弁護士職務基本規程第45条及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する規程第2条に、上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第44条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年2月

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