自由と正義:2022年7月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:置塩正剛
登録番号:31790
法律事務所名:くくな法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2016年3月4日、懲戒請求者から遺産分割審判事件を受任し、着手金10万8000円及び実費1万2000円を受領したが、2017年12月26日まで審判を申し立てなかった。また、被懲戒者は、2018年7月13日、懲戒請求者から貸金返還請求訴訟事件を受任し、着手金32万4000円及び実費12万6000円を受領したが、2020年4月25日に辞任するまでの間に訴訟を提起しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年2月