自由と正義:2022年7月号
弁護士会:福岡県弁護士会
弁護士名:三山直之
登録番号:40570
法律事務所名:記載なし
処分の内容:業務停止2月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.4ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、交通量の多い市内中心部を2021年9月27日の夜間において、自宅と事務所の行き帰り合計約20キロメートルにわたり普通乗用自動車を運転し、自車を停止中のトラックに追突させる物損事故を起こした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年2月