懲戒情報|その他|2022年8月号(4)

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自由と正義:2022年8月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士法人名:弁護士法人アーク東京法律事務所

届出番号:809

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒弁護士法人は、201881日、Aから債務整理及び過払金請求事件を受任するに当たり、面談することに困難な特段の事情がないにもかかわらず、その社員又は使用人である弁護士においてAと直接面談を行わなかった。

被懲戒弁護士法人の上記行為は、債務整理事件処理の規律を定める規定第3条第1項本文に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年2月

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