懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2022年9月号(1)

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自由と正義:2022年9月号

弁護士会:福岡県弁護士会 

弁護士名:奥田克彦

登録番号:23490

法律事務所名:弁護士法人奥田法律事務所 

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、A株式会社の有限会社Bに対する請負代金請求訴訟につき、C弁護士と共にA社の代理人を務めていたところ、D信用組合に対し、2020年9月18日、C弁護士の確認がなく押印の了承も得られていないにもかかわらず、被懲戒者とC弁護士の両名の名で、B社の代表取締役である懲戒請求者の前科情報とB社への融資に関するA社からD組合への照会文書に対する回答がない場合には金融庁への調査をほのめかす内容を記載した文書を送付した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき

非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年3月

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