自由と正義:2022年10月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:髙田康章
登録番号:45188
法律事務所名:ILI法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2018年4月10日、懲戒請求者から離婚事件、婚姻費用分担事件等を受任したところ、2019年7月12日に離婚事件及び婚姻費用分担事件の調停に代わる審判がなされ、懲戒請求者から上記調停に代わる審判に対する異議申立ての依頼を受け、これを受任したにもかかわらず、異議申立てを行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第22条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年5月