自由と正義:2022年10月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:大岸聡
登録番号:17785
法律事務所名:西村あさひ法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、2017年9月11日付けで懲戒請求者との間で金銭消費貸借契約書を縮結し、金1500万円を、利息制限法の上限金利を超える利息年25%、遅延損害金年36.5%、元本の返済期日を同年12月29日と定めて貸し付け、同月27日に懲戒請求者から支払猶予の申入れがなされたのに対して、超過利息の支払を免除するなどの申入れを行うことなく、利息制限法の上限を超こえる約定遅延損害金の支払を求めるなどして約定利息全額を収受した。
(2)被懲戒者は、被懲戒者が懲戒請求者に提供した事業資金の返還等に関し、2017年4月5日に受領した通知書により、懲戒請求者の代理人としてA弁護士が選任されたことを認識しながら、A弁護士に一切連絡することなく、懲戒請求者の代表者Bに対して連絡するなどして直接交渉を行うとともに、A弁護士を解任するよう求め、辞任届の文案を送付するなどしたほか、A弁護士を否定的に評価する内容のメッセージ等を送信した。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年5月