自由と正義:2022年11月号
弁護士会:兵庫県弁護士会
弁護士名:堀寛
登録番号:23040
法律事務所名:堀法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者が日本司法支援センターを通じて依頼した自己破産申立てに関連して、遅くとも2015年7月までに債権者のうち1社から過払金8万5000円を回収し、同月24日付けで、上記センターが上記過払金回収に対する報酬金を1万3770円と決定し、回収した過払金から報酬を差し引いた精算金7万1230円について懲戒請求者との間で協議させることとして法律扶助代理援助事件を終結したが、懲戒請求者からの催促等にもかかわらず、精算手続を行わず、精算金を懲戒請求者に返金しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年5月