懲戒情報|説明義務、委任契約書作成義務、依頼者の意思の尊重|2022年12月号(3)

  • URLをコピーしました!

自由と正義:2022年12月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:中林祐太

登録番号:49190

法律事務所名:平野町法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から事件を受任するに当たり、懲戒請求者に対し、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用に関する説明をせず、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、懲戒請求者から契約締結交渉の依頼を受けておらず、Aとの間で契約締結交渉を行った形跡がないにもかかわらず、恣意的に算出した高額の報酬提示を正当化するために、懲戒請求者に対し、懲戒請求者から契約締結交渉の委任を受けていた、売買代金の減額交渉に成功した旨の不適切な説明をした。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条に、上記(2)の行為は同規程第24条及び第44条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年6月

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
弁護士が語る

/のリアル

無料登録して頂いた方に全てをお話ししています

目次