自由と正義:2022年12月号
弁護士会:茨城県弁護士会
弁護士名:五來則男
登録番号:25854
法律事務所名:弁護士法人水戸翔合同法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求事件の依頼を受け、2018年1月30日、懲戒請求者、被懲戒者及び日本司法支援センターの三者間で代理援助契約を締結し、立替着手金5万3200円を受領したが、上記契約締結後、3年間にわたり、受任した事件の処理に着手しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年6月