懲戒情報|事件放置、預り金品の取り扱い|2022年12月号(11)

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自由と正義:2022年12月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:岩田賢

登録番号:26751

法律事務所名:岩田賢法律事務所

処分の内容:業務停止1年

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、遅くとも20163月頃、懲戒請求者Aから退職金差押手続を受任しながら、遅滞なくこれを処理せず、また、仮に差押手続を取りやめるのであれば、懲戒請求者Aと協議して対応を決定し、処理をしなければならないのに、懲戒請求者Aに何の相談もないまま申立てをしない状態を放置し、2017824日の紛議調停期日において説明するまで何らの報告もしなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者らから預かっていた3000万円を超える預り金について、自己の金員と区別して適切に管理保管せず、事務所経費や生活費に流用し、また、懲戒請求者らから申し立てられた紛議調停の場において返還の約束をしたにもかかわらず、たびたび約束を違えて、紛議調停不成立後も420万円弱を返還しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第38条及び第45条並びに預り金等の取扱いに関する規程第2条及び第4条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年7月

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