自由と正義:2023年5月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士法人名:弁護士法人イストワール法律事務所
届出番号:H-885
処分の内容:業務停止10月
処分の理由の要旨:
- 被懲戒弁護士法人は、2015年5月頃から2016年春頃までの1年弱の期間、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うなど弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある特定非営利活動法人A又はA法人の従業員であるBから、30名以上の依頼者の紹介を受け、少なくとも2017年7月10日まで顧客紹介の対価をA法人又はBに支払った。
- 被懲戒弁護士法人は、上記(1)の依頼者のうちCら4名について、委任を受けていないにもかかわらず、金融業者に対し、過払いの調査のための取引履歴の開示請求を行い、Cら4名の代理人であると誤信させた。
- 被懲戒弁護士法人は、上記(2)のCら4名について、面談することなく過払金返還請求事件を受任して懲戒請求者を被告とする過払金返還請求訴訟を提起した上、同意を得ることなく和解を成立させ、その和解金の支払を受けてこれを預かり保管中、Cら4名の意思を確認することなく、Bに言われるままにその指定するB名義の銀行口座に和解金を振り込み、Cら4名に遅滞なく返還しなかった。
- 被懲戒弁護士法人の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第11条及び第13条第1項に、上記(2)の行為は同規程第69条により準用される同規程第5条に、上記(3)の行為は同規程第69条により準用される同規程第22条第1項、第36条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年12月