自由と正義:2023年5月号
弁護士会:新潟県弁護士会
弁護士名:石附哲
登録番号:14311
法律事務所名:石附哲法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2019年12月4日、病院の職員であるAに対し、その左頬を右手指で1回突く暴行を加え、罰金10万円の有罪判決を受けた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年12月
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自由と正義:2023年5月号
弁護士会:新潟県弁護士会
弁護士名:石附哲
登録番号:14311
法律事務所名:石附哲法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2019年12月4日、病院の職員であるAに対し、その左頬を右手指で1回突く暴行を加え、罰金10万円の有罪判決を受けた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年12月
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