自由と正義:2023年5月号
弁護士会:和歌山弁護士会
弁護士名:木村義人
登録番号:21951
法律事務所名:中央法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、遅くとも2013年末頃には、懲戒請求者の子Aとの間で、その事業主を被告とする損害賠償請求訴訟について委任契約を締結し、提訴に係る印紙代及び納付郵券代相当額としてAから3万円を預かったにもかかわらず、依頼が取り消された2020年1月29日までの間に訴訟提起に至らなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2023年1月