自由と正義:2023年5月号
弁護士会:神奈川県弁護士会
弁護士名:山根大輔
登録番号:37489
法律事務所名:記載なし
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2021年6月10日、Aから受任した、懲戒請求者に対する、Aの妻Bと不貞行為をしたことを理由とする不法行為による慰謝料請求事件において、事件処理に当たり、不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額的相場、AとAの子Cとの間の親子関係に疑義を生じさせるに足りる事実、懲戒請求者とBとの間の不貞行為をうかがわせるに足りる事実等につき、必要かつ可能な調査をすることなく、同月28日、懲戒請求者に対し、Bが長年、懲戒請求者との間で不貞関係にあること、AにおいてCが懲戒請求者の子ではないかとの強い疑念を抱いていることなどを理由として、不法行為に基づく慰謝料として3000万円を請求する旨の通知書を発送した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第37条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2023年1月