自由と正義:2023年3月号
弁護士会:兵庫県弁護士会
弁護士名:山﨑弘子
登録番号:30651
法律事務所名:山﨑法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2018年7月24日以降、有限会社Aの代表者である懲戒請求者から、A社が医療法人社団Bから業務委託契約上の保証金の返還義務を免れる方法についての相談を受け、積極的な助言をしたにもかかわらず、B法人の代理人として、2020年8月21日付けで、上記保証金の不当利得返還請求権を被保全権利としてA社を相手方とする仮差押命令の申立てを行い、同年11月19日付けで、A社を被告とする不当利得返還請求訴訟を提起し訴訟行為を遂行した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第25条第1号及び弁護士職務基本規程第27条第1号に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年11月