自由と正義:2020年11月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:玉里友香
登録番号:39962
法律事務所名:レアーナ法律事務所
処分の内容:業務停止2月
処分の理由の要旨:
(1) 被懲戒者は、株式会社Aの代表取締役B及び取締役Cが解任され、Dが代表取締役であるとの認識の下に、A社の代理人として、その債権者に対し、2014年1月29日に、Dが代表者である旨記載した支払猶予を求める内容の通知書を送付しておきながら、同年3月5日にDから話を聞いたときには、Dら新経営陣の都合から、B及びCが取締役に留任しておりDが代表取締役を辞任したと主張することにしたことを認識しながら、特に事実関係を問いただすことも異を唱えることもせず、同月7日、B及びCに対して、A社の代表取締役又は取締役としての職務一切を放棄しているなどとする上記通知書と矛盾する内容の各通知書を送付し、また、A社の債権者に対し、同年4月3日、A社に対する債権の支払に関して、代表取締役であるBの代理人に対して問合せをするように依頼する旨の通知書を送付した。
(2) 被懲戒者は、Eを原告、株式会社Fらを被告とする建物明渡請求訴訟事件の訴訟上の和解が成立した後、2015年10月5日頃、上記和解内容に不満があるとするF社から上記和解の無効等の相談を受け受任したが、F社の代理人として上記和解の無効を主要する請求異議の訴えにおいて提出した同年12月18日付け訴状訂正申立書に、相応の根拠がないにもかかわらず、上記和解成立当時Eの代理人であった懲戒請求者G弁護士とF社の代理人であったH弁護士が「内通しており、馴れ合い的な関係にあった」などと記載し、懲戒請求者G弁護士の名誉を著しく毀損した。
(3) 被懲戒者は、2016年2月5日、上記(2)の事件に係る建物に関する賃料減額等について、正当な理由がないにもかかわらず、Eの代理人である懲戒請求者G弁護士の承諾を得ないで、E及びEの関係者らと面談し直接交渉を行った。
(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第31条に、上記(2)の行為は同規定第6条及び第70条に、上記(3)の行為は同規定第52条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年3月