自由と正義:2021年3月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名: 松本章吾
登録番号:39557
法律事務所名:吹田駅前法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2014年11月29日、懲戒請求者からAについての補助等開始申立事件の委任を受け、翌日、着手金21万6000円を受領したところ、少なくとも、2015年11月27日以降、懲戒請求者が被懲戒者の受任事務の遂行に不満を抱いており、被懲戒者に対して連絡を取ろうとしていたにもかかわらず、適切に対応せず、2016年3月19日に委任契約を解除されるまでの間、1年3か月以上にわたり、上記事件の申立てを行わなかった。また、被懲戒者は、上記事件に関し、懲戒請求者から預かった銀行通帳等のうち、一部を除いて、委任契約が解除された後、紛議調停期日において返還するまで数か月間返還を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年9月