懲戒速報|品位を害する交渉・主張|2021年3月号(8)

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自由と正義:2021年3月号

弁護士会:第一東京弁護士会

弁護士名: 井垣弘

登録番号:24608

法律事務所名:井垣法律特許事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、元従業員らから懲戒請求者を相手方とする労働紛争事件を受任し、201698日付け通知書を懲戒請求者に送付したところ、元従業員らの権利主張との関連性がなく、また、必ずしも確実な裏付け証拠があるとまではいえないにもかかわらず、懲戒請求者が犯罪を犯している旨を断定的に記載し、さらに、元従業員らの請求内容を懲戒請求者に受け入れさせる目的で、元従業員らの権利主張と関連性のない、懲戒請求者の第三者に対する詐欺行為の有無及び脱税の疑いについて言及した上で、警察署及び税務署への通告をも引き合いに出した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年10月

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