懲戒速報|事件放置、預かり金の取り扱い|2021年3月号(14)

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自由と正義:2021年3月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名: 西村秀樹

登録番号:23371

法律事務所名:西村法律事務所

処分の内容:業務停止1

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、20062月頃、懲戒請求者から債務整理事件を受任し、200711月から20094月までの間に懲戒請求者から18回にわたって合計144万円の送金を受けたが、その入出金の管理もせず、事案解決のためのごく初期の利息引き直し計算作業をしたものの、解決に至る業務を遂行せず上記事件を放置した。

(2) 被懲戒者は、上記(1)の144万円について、20188月及び9月に懲戒請求者の代理人弁護士から要求を受けたにもかかわらずその使途を開示せず、懲戒請求者への返金もしなかった。

(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条、第38条等に、上記(2)の行為は同規定第5条等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年10月

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