自由と正義:2021年3月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名: 曽根英雄
登録番号:50148
法律事務所名:曽根英雄法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者の刑事弁護人であったところ、懲戒請求者についての控訴棄却判決のあった2016年6月16日、懲戒請求者との間で、上告申立ての委任契約が成立し、また、被懲戒者において上告申立てを行う責務が発生していたにもかかわらず、上告期限までに上告申立書を提出しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年11月