懲戒速報|品位を害する交渉・主張|2021年2月号(7)

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自由と正義:2021年2月号

弁護士会:仙台弁護士会

弁護士名:小関眞

登録番号:23697

法律事務所名:仙台中央法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、Aが所有し、A及び懲戒請求者の母親であるBが居住している建物について、Bが入院等のためその建物で生活していないことを知ったことからその建物等の売買契約が滞りなく遂行できるようにすること等を委任されていたところ、2019528日頃、Bの代理人からBが介護施設を退所して上記建物に戻り、デイサービスを利用して上記建物内で生活している旨の通知を受ける等していたにもかかわらず、同年64日、Bが本当に上記建物に戻っているか確認するためにAらとともにBに無断で上記建物に立ち入り、Bがデイサービスに行っていたために誰もいなかった建物内の玄関に、被懲戒者が建物を管理しており、勝手に出入りすることを禁ずる旨の張り紙を貼った。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年10月

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