自由と正義:2021年1月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:渡辺征二郎
登録番号:16876
法律事務所名:東京令和法律事務所
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨:
(1) 被懲戒者は、2015年にAから依頼を受けた懲戒請求者Bとの示談交渉につき、懲戒請求者Bの要求、主張、それに対する回答内容などを把握することなく、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のあるCに、文書のやり取りのみならず、面談や電話での交渉等を行わせた。
(2) 被懲戒者は、Aから依頼を受けた債務整理事件等につき、2017年5月頃から、Cに、債権者の代理人であった懲戒請求者D弁護士との間で、文書のやり取りのみならず、面談や電話での交渉等を行わせた。
(3) 被懲戒者は、2017年5月に懲戒請求者E弁護士が原告の代理人として提起し、被懲戒者が被告の代理人に就任した損害賠償請求事件につき、Cに、懲戒請求者E弁護士との間の文書のやり取りのみならず、面談や電話での交渉等を行わせた。
(4) 被懲戒者は、懲戒請求者Fから依頼を受けた刑事告訴事件につき、Cに懲戒請求Fの供述書の原稿を作成させ、また、重要な証拠となるキャッシュカード及び利用明細書を受け取らせ、保管させた。
(5) 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年2月