懲戒情報|相手方本人との交渉、品位を害する交渉・主張|2021年1月号(6)

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自由と正義:2021年1月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:小林弘和

登録番号:41032

法律事務所名:平成通り法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、A株式会社が懲戒請求者を代表者とするB株式会社にCホテルの一部を賃貸し、その運営を委託する旨の契約書が作成されていたところ、20131226日に、A社の代理人として懲戒請求者及びB社の代理人であるD弁護士に対して、上記委託等契約が不存在か、又は解除されたことやB社の従業員等関係者をCホテルから退去させ、今後一切立ち入らないよう求めること等が記載された通知書を発送したが、翌日、A社の代表者EとともにCホテルを訪問し、B社の従業員Fと面談し、Fから、D弁護士と話をするよう促されたにもかかわらず、正当な理由なく、明渡し交渉の一部として、Fに対して上記通知書を示してその内容を説示し、かつ、Eが経理室の施錠等としていることを告げて、入室等しないよう警告した。

(2) 被懲戒者は、上記(1)のCホテルを訪問した際、高度の必要性及び緊急性がないにもかかわらず、ECホテルの経理室を施錠した事実を認識しながら、Fらに対して入室等をしないよう告げ、私的に占有を回復した。

(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第52条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年8月

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