自由と正義:2021年1月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:石丸文佳
登録番号:36053
法律事務所名:桜丘法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から、懲戒請求者がカード会社のカードが完全に使えなくなることまでは希望しておらず、カードが完全に使えなくなる結果が生じないようにする方法で過払金の有無を調査し、過払金が存在する場合には過払金返還請求をするという限度において委任を受けていたにもかかわらず、2017年1月11日、債務整理に関する委任を受けた旨記載した受任通知をカード会社3社に対して発送し、その結果、2社のカードが使用できなくなり、また、そのうち1社から期限の利益を喪失したとして、一括返済を求められてその支払に応じる事態を生じさせ、さらに、カード会社に対して、懲戒請求者がカードを再度使用できるための交渉等も行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第22条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年8月