自由と正義:2021年1月号
弁護士会:大分県弁護士会
弁護士法人名:弁護士法人清源法律事務所
届出番号:298
処分の内容:業務停止6月
処分の理由の要旨:
被懲戒者弁護士法人は、当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が、2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアル・ハラスメント行為を行ったが、セクシュアル・ハラスメント被害の予防について、適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠り、A弁護士がBに対して上記セクシュアル・ハラスメント行為に及びことを看過した。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年9月