自由と正義:2020年3月号
弁護士会:沖縄弁護士会
登録番号:3万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aらから遺産分割請求事件を受任し、その審判が確定したところ、2015年2月5日、被懲戒者の法律事務所において、上記事件の相手方であった懲戒請求者及びBに対し、その自由な意思に基づく諾否に委ねず、法的知識の不足に乗じ、かつ、長時間にわたって繰り返し、懲戒請求者、B及び上記事件の相手方であったCで、これらの者が上記審判前に同意していた遺産分割案において得られることが予定されていた現預金の額と、上記審判において実際に得ることとなった現預金の額との差額合計約2074万円を支払うよう要請し、その場で回答を求めた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2019年11月