懲戒情報|守秘義務|2021年1月号(11)

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自由と正義:2021年1月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:壇俊光

登録番号:27891

法律事務所名:北尻総合法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、A社と懲戒請求者株式会社Bとの間の訴訟についてA社の訴訟代理人であったところ、この訴訟に関連して、A社及び懲戒請求者B社が締結した秘密保持契約基づき懲戒請求者B社が2018918日に秘密情報として開示した売上げに関する金額の情報について、その翌日、被懲戒者を含めた複数の弁護士が閲覧可能であったフェイスブック上のグループチャットにおいて、その概算額を記載したメッセージを投稿した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年9月

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