懲戒情報|相手方本人との交渉、品位を害する交渉・主張、他の弁護士の名誉の尊重|2021年1月号(9)

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自由と正義:2021年1月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:大本力

登録番号:23709 

法律事務所名:白井・西岡・大本法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、2018730日、緊急性、必要性がなく、正当な理由がないにもかかわらず、懲戒請求者の代理人であるA弁護士の承諾を得ることなく、直接懲戒請求者に対し、Bの代理人として子らの引渡しを求める内容証明郵便をその勤務先に送付した。

(2) 被懲戒者は、2018712日から同年918日までの間、懲戒請求者の代理人であるA弁護士との文書のやり取りの中で「極めて短絡的な発想」、「明らかに可笑しな主張」、「貴職は本当に資格のある弁護士か」等記載したファックスを送付し、懲戒請求者の代理人の弁護士としての能力や執務内容自体を非難し、人格、名誉を繰り返し誹謗中傷した。

(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第52条に、上記(2)の行為は同規定第70条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年8月

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