自由と正義:2021年1月号
弁護士会:京都弁護士会
弁護士名:吉田眞澄
登録番号:35122
法律事務所名:吉田眞澄法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2018年7月分、同年9月分から12月分まで及び2019年2月分から同年7月分までの11か月分の所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費を滞納し、同年9月18日にその全額を支払ったものの、さらに同年10月分から3か月分を滞納し、2020年1月20日にその全額を支払ったが、その後も滞納を続けた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第22条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年8月