懲戒情報|会費滞納|2021年1月号(8)

自由と正義:2021年1月号

弁護士会:京都弁護士会

弁護士名:吉田眞澄

登録番号:35122

法律事務所名:吉田眞澄法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、20187月分、同年9月分から12月分まで及び20192月分から同年7月分までの11か月分の所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費を滞納し、同年918日にその全額を支払ったものの、さらに同年10月分から3か月分を滞納し、2020120日にその全額を支払ったが、その後も滞納を続けた。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第22条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年8月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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