懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2021年1月号(7)

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自由と正義:2021年1月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:赤瀬康明

登録番号:45633

法律事務所名:弁護士法人赤瀬法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、懲戒請求者の妻から不貞行為に基づく損害賠償請求事件を受任し、不貞行為の相手方とされる女性に対して書面を送付したところ、懲戒請求者から懲戒請求を申し立てる旨伝えられたことについて、20177月、懲戒請求者に対し、これ以上懲戒請求を話題にするのであれば懲戒請求者の勤務先の人事部に告発するなどのメールを送付した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年8月

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