自由と正義:2021年1月号
弁護士会:愛知県弁護士会
弁護士名:板橋信哉
登録番号:51929
法律事務所名:栄総合法律事務所
処分の内容:業務停止1年
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、弁護士法第72条に違反するAの指示の下、電話勧誘スタッフが電話により顧客を被懲戒者のみが所属する法律事務所に誘導して面談予約日を入れ、予約日に被懲戒者が面談場所に出向き委任状を取り付け受任するとの一連の流れを認識しつつ、その体制に組み込まれたまま漫然と受任業務を継続し、その体制を前提に、2017年4月頃から、電話勧誘スタッフが実際には被懲戒者とは関係のないB法律事務所の名前を使って電話をしていることを黙認していたところ、同年5月23日、B法律事務所の関連事務所であるかのような電話勧誘により被懲戒者の事務所に誘導され電話してきたCに対応し、その事実を知りながら過払金返還請求事件受任のための面談の予約を取り付ける業務を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第27条、弁護士職務基本規程第9条及び第11条並びに弁護士等の業務広告に関する規定第3条第1号、第2号及び第6号並びに第5条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年7月