自由と正義:2021年1月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士法人名:ブライテスト弁護士法人
届出番号:1133
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨:
(1) 被懲戒弁護士法人は、2017年4月4日に設立された弁護士法人であり、A弁護士が唯一の社員であったところ、A弁護士が2015年にBから依頼を受けた懲戒請求者Cとの示談交渉につき、その設立後、A弁護士は被懲戒弁護士法人の名を使用して、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のあるDに対応させた。
(2) 被懲戒弁護士法人は、A弁護士が唯一の社員であったところ、Bから依頼を受けた債務整理事件等につき、2017年5月頃から、A弁護士は被懲戒弁護士法人の名を使用して、Dに債権者の代理人であった懲戒請求者E弁護士との間での文書のやり取りのみならず、面談や電話での交渉等を行わせた。
(3) 被懲戒弁護士法人は、A弁護士が唯一の社員であったところ、2017年5月に懲戒請求者F弁護士が原告の代理人として提起し、A弁護士が被告の代理人に就任した損害賠償請求事件につき、A弁護士は被懲戒弁護士法人の名を使用して、Dに懲戒請求者F弁護士との間での文書のやり取りのみならず、面談や電話での交渉等を行わせた。
(4) 被懲戒弁護士法人は、A弁護士が唯一の社員であったところ、懲戒請求者Gから依頼を受けた刑事告訴事件につき、A弁護士は被懲戒弁護士法人の名を使用して、Dに重要な証拠となるキャッシュカード及び利用明細書を受け取らせ、保管させた。
(5) 被懲戒弁護士法人の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第69条によって準用される同規定第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年2月