懲戒情報|事件放置、委任契約書作成義務、時効期限|2020年1月号(1)

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自由と正義:2020年1月号

弁護士会:山梨県弁護士会

登録番号:1万番台

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、2011年6月、懲戒請求者から、元妻A名義の預金の払戻し及び供託金の還付等を求めること並びにAから仮差押えされていた懲戒請求者の所有する不動産についての仮差押えを解除することについて委任され、着手金として100万円の支払いを受けたが、預金の払戻し及び供託金の還付等について2013年10月23日まで訴訟を提起せず、その結果、請求権の一部が時効により消滅したとする判決が確定し、上記不動産仮差押えの解除の処理についても、受任後、6年以上にわたり業務に着手しなかった。また、被懲戒者は、上記各事件につき委任契約書を作成しなかった。

(2) 被懲戒者は、2015年6月19日、懲戒請求者がその全株式を所有する有限会社Bから委任され、B社を被告とする敷金返還請求訴訟事件を受任したところ、その事件で成立した和解に基づく支払として、2015年8月10日に被懲戒者の口座に5万円が入金されたにもかかわらず、2019年1月5日までこれを返還せず、また、上記事件につき委任契約書を作成しなかった。

(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第30条第1項及び第35条に、上記(2)の行為は同規定第30条第1項及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2019年8月

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