懲戒情報|事件放置|2020年1月号(3)

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自由と正義:2020年1月号

弁護士会:第二東京弁護士会

登録番号:3万番台

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、懲戒請求者Aからその母Bの相続に関し、Bの公正証書遺言についての遺言無効確認請求及び懲戒請求者Aの弟Cの使途不明金についての不当利得返還請求の各訴訟について受任したところ、2014年3月以降2015年2月までの間、上記公正証書遺言に基づき就任した遺言執行者であるD弁護士から、遺言執行に関する通知、問合せの書面を複数回受領しながら、懲戒請求者Aに一切報告せず、D弁護士から、2015年1月、遺言執行終了の通知を受けながら、同年2月27日に行われた打合せにおいて懲戒請求者Aに対しあたかも上記通知が打合せの直前に来た旨の説明を行った。被懲戒者は、2015年10月、懲戒請求者Aらとの打合せにおいて、Cに対する不当利得返還請求訴訟の訴状案を1か月程度で作成するとしながら、これを作成せず、懲戒請求者からの再三の問合せに対し、同年12月に年明け第2週程度まで待って欲しい旨のメールを送信したのみで、その後は何ら返答をしなかった。

(2) 被懲戒者は、懲戒請求者Aから損害賠償請求交渉事件を受任し、2015年10月に行った懲戒請求者Aらとの上記(1)の打合せにおいて、2、3週間で訴状を作成する旨説明したにもかかわらず、その後、同年12月22日に進捗状況を報告したのみで、懲戒請求者Aに連絡をせず、事件処理をしなかった。

(3) 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規定第35条及び同第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2019年9月

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