自由と正義:2020年2月号
弁護士会:千葉県弁護士会
登録番号:4万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aの代理人として、2016年8月8日、家庭裁判所に懲戒請求者を相手方として離婚調停を申し立てていたところ、Aが同年11月3日に懲戒請求者の使用している自動車の中から無断で持ち出した懲戒請求者のアパートの鍵をその頃預かり、懲戒請求者からその鍵の返還請求があったにもかかわらず、Aと懲戒請求者の共有名義の家の鍵の返還という交換条件を付けて返還を拒み、その後も保管し続けた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2019年9月