懲戒情報|預り金の取り扱い|2020年2月号(2)

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自由と正義:2020年2月号

弁護士会:第二東京弁護士会

登録番号:1万番台

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、懲戒請求者からその子Aの刑事事件を受任し、2017年2月22日に懲戒請求者から受領した保釈保証金200万円を裁判所に納付し、その後、裁判所から還付を受けたにもかかわらず、これを預かり金口座で保管しなかった。

(2) 被懲戒者は、上記(1)の還付を受けた保釈保証金200万円について、ここから実費及び報酬金を控除した147万円9000円が精算金額と明示した2017年5月11日付け精算書を作成して懲戒請求者に交付したものの、その作成日から約4か月後の同年9月15日及び同月22日にそれぞれ50万円を支払い、約9か月後の2018年2月8日に残額47万9000円を支払うまで、これを返還しなかった。

(3) 被懲戒者は、上記(1)の事件について、委任契約書を作成しなかった。

(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第38条及び預かり金等の取扱いに関する規定第4条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第45条に、上記(3)の行為は同規定第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2019年10月

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