懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2020年2月号(3)

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自由と正義:2020年2月号

弁護士会:千葉県弁護士会

登録番号:1万番台

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、懲戒請求者を借主とする賃貸契約につき、貸主Aの代理人として、建物明渡請求訴訟を提起したが、訴状が不送達となったため、裁判所から現地の確認をして報告書等を提出するよう連絡を受けたことにより、2017年6月17日、Aらを同道して懲戒請求者の居室を訪問し、複数回玄関チャイムを鳴らして声掛けしたものの懲戒請求者が出てこなかったことから、不在であると判断し、Aが持参した合い鍵を使用して玄関ドアを開け、その隙間から所持していたスマートフォンで居室内を撮影し、その写真を現地調査報告書に添付して裁判所に提出した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2019年10月

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