自由と正義:2020年3月号
弁護士会:札幌弁護士会
登録番号:4万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、被懲戒者が所属する弁護士法人が2017年12月18日、懲戒請求者に対する慰謝料及び保管金請求の示談交渉を受任事件とする委任契約を締結し、その事件の代理人となったが、2018年4月12日付けの通知書で、懲戒請求者に対し上記請求に係る債務について懲戒請求者の母親Aに連絡する旨を、また、同日付けの通知書で何ら法的義務を負わないAに対して、上記債務の履行を請求し、これによってAから保管金50万円の返還を実現し、さらに、懲戒請求者の行為に道義的責任を感じるとともに被懲戒者からの請求に動揺したAからその資金負担をもって慰謝料100万円のうち、25万円を回収した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第5条及び第21条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2019年10月